相続
相続の順位と割合
相続があった場合、誰がどのくらいの割合で財産を相続するのでしょうか。遺言がある場合は、遺言に従いますが、遺言がない場合、法律ではどういうルールになっているのか、いわゆる法定相続について御説明します。
相続人の範囲
相続人の範囲について、民法は配偶者が残されていれば、配偶者は必ず相続人になると定めていますが、配偶者以外については、下記の順番で相続するものとされているのです。
- 子供(→孫→曾孫→…)
- 直系尊属(父母→祖父母→曾祖父母→…)
- 兄弟姉妹(→甥、姪まで)
これを簡単に説明すると、故人に子供がいる場合は、配偶者と子供が相続して父母や兄弟姉妹は相続せず、故人に子供がなく、父母等の直系尊属が残された場合は配偶者と父母等の直系尊属が相続して兄弟姉妹は相続せず、故人に子供も父母等の直系尊属もいない場合に初めて兄弟姉妹が相続するということです。
配偶者に関しては、生計を共にしていたが、婚姻届を出していない「内縁」の場合について問題となる事があります。内縁の妻には、原則として相続権がありません。したがって、内縁の妻に財産を相続させたい場合は、遺言の作成が必要です。
ただし、被相続人に相続人が一人もいない場合に、「被相続人と生計を同じくしていた者」は相続財産の分与を受けることが出来る可能性があります。この場合は、家庭裁判所に分与の申立が必要です。
子供の相続については、実子と養子の区別はありません。また、一般養子制度によって他人の養子になっていても相続権を失うことはありません。ただし、特別養子制度による養子の場合は実親の相続はできません。
婚姻関係のある夫婦間に生まれた子でない、いわゆる非嫡出子については、認知をしないと親子関係が生じませんが、認知をしても非嫡出子には嫡出子の2分の1の相続権しかありません。なお、養子縁組を行えば、嫡出子の身分を取得することになっています。
故人が亡くなったときに胎児であっても、生きて生まれれば相続人となります。
父や母だけを共通とする異父兄弟姉妹、異母兄弟姉妹の場合も相続権はあります。しかし相続分が通常の兄弟姉妹の2分の1になります。
子供が先に死んでいた場合にその子供(孫)がいる場合は、その孫が子供の代わりに相続します。子供も孫も先になくなっていて、その子供(曾孫)が生きている場合はその曾孫が子供の代わりに相続します。これを代襲相続と言います。
父母に関しては、代襲という表現はしません。ケースとしては稀だと思われますが、父母がなくなっていれば祖父母、祖父母がなくなっていれば曽祖父母が相続することになっています。
どれくらいの割合で相続するか
民法は、遺言のない場合の相続割合=法定相続分について、以下の通り定めています。
1. 配偶者と子供がいる場合
たとえば、配偶者と子供が2人残された場合、配偶者は1/2、子どもはそれぞれ1/4が法定相続分です。
2. 子供がいないが配偶者と父母(直系尊属)がいる場合
3. 子供も父母(直系尊属)もいないが、配偶者と兄弟姉妹が残された場合



