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民事再生
民事再生
メリット・デメリット
- 債務の総額が利息制限法に基づいて引き直し計算をした金額の5分の1にまで減額される。但し、100 万円を下回ることは無い。
- 住宅資金特別条項を付けることによって住宅を手放さずに、他の債務を減額することができます。
- 破産のような不許可事由がありませんので、ギャンブルや浪費による借金でも申立できます。
- 認定司法書士に依頼することにより債権者からの取立てが止まる。
- 信用機関情報(ブラックリスト)に登録される。
- 裁判所からの出頭に何度か応じる必要がある。
- 官報に載る。
民事再生の流れ
事務所へ民事再生の相談に来所
民事再生の手続きを依頼(即日)
各債権者へ受任通知発送・取引履歴の開示請求(約1か月)
利息制限法の利率(18%)への引き直し計算
過払いが出ている債権者へ過払い請求(約1~3か月)
本人が民事再生の必要書類を準備
司法書士が管轄の地方裁判所へ民事再生の申し立て(約1か月以内)
再生手続き開始決定・民事再生委員の選任
民事再生委員との面談
債権届出・再生計画案の提出・債権者の意見聴取または書面による決議
再生計画の認可決定・再生手続きの終結
再生計画の履行(通常3年間)
※7~10の間で約6か月かかる



