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自己破産
自己破産とは
自己破産とは、任意整理などによっても全く返済の見込みがなく支払不能が明らかな場合、裁判所へ破産(支払不能)を申立て、免責を受けることにより、借金を免除してもらう解決方法です。
- 財産がある場合、生活に必要な財産を除いて基本的に失いますが、債務もなくなる整理方法です。
- 財産がある場合、それを全債権者に公平に配当することになります。
- 過度な浪費や詐欺的借り入れの場合、債権者から異議が出て免責不許可になる場合もあります。
- 信用情報に載ります。
- 今まで悩んでいた債務が無くなる。(特定の債務を除く 租税、罰金、損害賠償請求権など)
- 認定司法書士に依頼することにより債権者からの取立てが止まる。
- 免責が確定すれば新しいスタートがきれます。
- 信用機関情報(ブラックリスト)に登録される。
- 裁判所からの出頭に何度か応じる必要がある。
- 官報に載る
- 裁判所に申立をしてから免責決定に至るまでの約6ヶ月間は一定の職業に就くことが出来なくなります。(弁護士、司法書士、税理士、生命保険募集人、警備員など)
- 持ち家の場合自宅を手放す必要がある。
- 財産を手放さなければならない場合がある。
自己破産の手続きと流れ(同時廃止事件)

- 事務所へ自己破産の相談に来所


- 自己破産の手続きを依頼(即日)


- 各債権者へ受任通知発送・取引履歴の開示請求(約1か月)


- 利息制限法の利率(18%)への引き直し計算


- 過払いが出ている債権者へ過払い請求(約1か月)


- 本人が自己破産の必要書類を準備


- 司法書士が管轄の地方裁判所へ自己破産の申し立て(1か月以内)


- 本人が地方裁判所で裁判官との面接(破産審尋)※司法書士も同行します


- 破産手続き開始決定(自己破産状態にあることが認められる)
同時廃止・官報に掲載(約1~2か月)


- 再び本人が裁判官と面接(免責審尋)(約2~4か月)※司法書士も同行します


- 免責決定(借金がゼロになる)・官報に掲載





