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特定調停
特定調停とは
特定調停とは、管轄の簡易裁判所にて調停委員や裁判官が各債権者と債務者の仲介に入り、余裕のある分割返済を目的とする協議和解による債務整理です。
- 利息制限法に基づき再計算し直した残元金を、3年を目途(最長5年)に無利息にて支払計画を立て返済していきます。
- 信用情報に載ります。
- 一部の債権者のみでも整理可能
- 債務総額が減少する
- 信用機関情報(ブラックリスト)に登録される。
- 裁判所からの出頭に何度か応じる必要がある。
- 調停の結果決まった約束を破ると直ちに強制執行を受ける可能性がある。
- 過払い金の返還まではしてくれない。
特定調停の流れ

- 管轄の簡易裁判所へ特定調停の申立て


- 調停委員の選任


- 調停委員による調停(話し合い)


- 特定調停成立・調停調書作成


- 返済計画に基づき返済開始





